2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
加えて、企業の人権取組状況の公表を求め、優良企業を政府調達で優遇する人権デューデリジェンス法案の骨子案もまとめました。 人権外交を日本がリードする観点から、岸田内閣として、人権侵害に対処する法案や人権デューデリジェンス法案を提出する用意はありますか。答弁を求めます。 この三十年間、日本の実質賃金は下がり続けています。このうち二十七年間、政権と政策を担っていたのは紛れもなく自民党です。
加えて、企業の人権取組状況の公表を求め、優良企業を政府調達で優遇する人権デューデリジェンス法案の骨子案もまとめました。 人権外交を日本がリードする観点から、岸田内閣として、人権侵害に対処する法案や人権デューデリジェンス法案を提出する用意はありますか。答弁を求めます。 この三十年間、日本の実質賃金は下がり続けています。このうち二十七年間、政権と政策を担っていたのは紛れもなく自民党です。
MアンドAに当たりましてデューデリジェンスの実施が非常に重要であるわけでございますけれども、なかなか中小企業のMアンドAで掛けられるコストが限界があるといったような理由でデューデリジェンスを十分に行えない、行ってもなお簿外債務などが発生するリスクというものは認識されておりまして、これが中小企業のMアンドAが進まない一つの要因とも言われております。
また、経済社会情勢が目まぐるしく変化していく中で、人権デューデリジェンスなど新たな課題も浮上してきており、こうした課題も産業の競争力に大きな影響を及ぼすと考えますが、大臣の見解を求めます。
人権デューデリジェンスなどの新たな課題が産業競争力に与える影響についてのお尋ねがありました。 国際社会において人権問題への関心が高まる中、特に海外事業を展開する企業は、その原料の調達を始めとするサプライチェーン全体について、自らの事業における人権に関するリスクを特定し、対策を講じる必要に迫られていると承知をしております。
この人権デューデリジェンスの実施も含めまして、サプライチェーンにおける人権への配慮、これにつきましては、先ほど申し上げました国連のビジネスと人権の指導原則あるいはOECDのガイドラインなどを踏まえまして、企業が自らの経営判断として適切に取り組むべき課題であるというふうに認識をしてございます。
日本国内においても人権デューデリジェンスという言葉を最近よく聞くようになったわけですけれども、次のテーマは、この人権デューデリジェンスについて経産省の考え方を伺っていきたいと思いますが、まず、そもそも人権デューデリジェンスというのはどういった意味なのか、その定義を含めて、政府の見解を教えていただけますでしょうか。
先ほど申しました国連のビジネスと人権に関する指導原則を踏まえまして、これまでは世界各国、様々な方法でこの企業の人権デューデリジェンスの促進を図ってきたものと承知をしております。 そうした中で、近年、欧米諸国を中心に、企業に対しまして、人権デューデリジェンスの導入、あるいは関連する取組の開示などを義務づける法整備の動きが進んでいるというふうに認識をしております。
質疑時間が来ましたので、ちょっと質問にはしませんが、諸外国では、人権デューデリジェンス法というものができてきております。
それこそイギリスでは、国内企業向けにウイグルのビジネスアドバイザリーを出して、そこには人権デューデリジェンスそのものがこのウイグルという地域では極めて困難で、ビジネスのリスクが高いですよというような発出までしています。 アメリカ、イギリスと来て、カナダ。カナダは、二月二十二日に、やはり議会で全会一致でジェノサイドを認定しています。オランダも二月二十五日にジェノサイドを認定しています。
時間なので終わりにしますけれども、この問題で日本は、制裁法もない、禁輸措置もない、人権デューデリジェンスの法もない、ウイグルについて、企業へのアドバイザリー指針もない。
経営力向上計画及びデューデリジェンスの必要性の周知についてお尋ねがありました。 委員御指摘のとおり、本法案において措置する金融支援や関連する税制などの支援策が多くの中小企業に行き渡ることが重要です。このため、商工会、商工会議所などと連携し、関連する支援策のセミナーを開催するなど、経営力向上計画の周知徹底、利用促進に一層取り組んでまいります。
経営力向上計画において、債務保証などのインセンティブを規定した上でデューデリジェンスに関する情報を記載できるようにしたことは、評価いたします。しかし、利用されなければ意味がありません。実際、経営力向上計画を作成した中小企業は昨年末時点で全体の三・二%しかないことを踏まえ、経営力向上計画やデューデリジェンスの重要性を一層周知することが必要と考えますが、見解を伺います。
本邦企業がこのような機微分野での取引や資本提携をする前に、いわゆるデューデリジェンスに関して政府と相談する機会があればと、お願いをしたいと存じます。 また、プラットフォーマーやアプリ、システムを包含する業法の必要性もあると思います。是非検討していただきたいと思います。
この中で、人権デューデリジェンスとかサプライチェーンを通じたディーセントワークの実現、こうしたことを言っているわけですから、これは、直接の契約相手方だけではなくて、その先も全て、全部把握しなきゃいけないというのが今のビジネスの現状だと思います。
その上で、私たちとしては、経済連携をしたとしても、政府として制裁すべきは制裁し、企業側にも個々の取引において人権デューデリジェンスを強化する、そうした制度設計をやはりこの機にしっかり推進させるべきだというふうに考えております。 そこで、金融庁に伺うんですけれども、人権侵害制裁法については超党派で議員立法を目指していますが、人権デューデリジェンスはまだソフトローで始まったばかり。
ただ、企業は海外での国際競争にさらされていますし、海外での評価にさらされるわけなので、そこのギャップを埋めるべく、やはり日本政府としてしっかりサポートする必要があるという意味で、人権デューデリジェンスの法制化というのを私は進めるべきだと思うし、党としても提起をしていきたいなというふうに思っています。
○山尾委員 私たち国民民主党は、経済連携はしても、政府として、制裁すべきは制裁をし、企業側には個々の取引において人権デューデリジェンスをきちっと果たせるように強化をし、支援をする、このことが大事だと考えます。
時間がなくなってきましたので、一問、大臣にちょっとお願いを含めて質問させていただきますが、現在、やはり人権問題、人権デューデリジェンスの観点が非常に注目を集め始めています。RCEP協定の中には、こういった強制労働や児童労働などの項目が明記されておりません。今後に向けての議論になりますが、人権問題について配慮義務、責務といったものを是非検討いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
その上で、もう一つの今日のテーマなんですけれども、これは企業に対して、人権デューデリジェンス、要するに、自分のサプライチェーンを含めて、直接、間接に人権侵害に加担をしてしまっていないかということをしっかりと調査をし、そういった加担行為が起きないように予防する仕組み、これを整え、公開するという仕組みについてであります。 御質問をいたします。
これは、諸外国の人権デューデリジェンスの法制化がどういうふうに進んでいるかという資料です。 右上に、二〇一一年、ビジネスと人権に関する国連指導原則というのができましたという箱があって、次に、二〇一三年頃から各国で行動計画、NAPを作る動きがありましたという箱があって、今、NAPの策定に前後して各国で人権デューデリジェンスの法制化が進んでいますよ、こういう分析で、そのとおりだと思います。
人権国家の標準装備として、一つは、政府に人権侵害を理由とした制裁手段を与える人権侵害制裁法、そしてもう一つ、G7の中で日本を除いてスタートをし、あるいは検討が始まっているのが、企業に人権尊重を一定の形で義務づける人権デューデリジェンスの法制化、この二つが今両輪として、各国家がこういったツールをそろえようとしているわけです。
今、議員立法で検討が進んでいる人権侵害制裁法と併せて、人権デューデリジェンスの法制化です。一定の規模を持つ企業に対し、政府のサポートの下、サプライチェーンを含め、直接間接に人権侵害に加担することのないような計画や実施状況の公開を義務づけるものです。この法制化についても、昨年末、EUが二〇二一年に法案提出すると動き、具体的な取組のない国はG7の中で日本だけになってしまいました。
人権侵害制裁法や人権デューデリジェンス法の整備についてお尋ねがありました。 一方的に人権侵害を認定して制裁を科すような制度を日本も導入すべきかについては、これまでの日本の人権外交の進め方との関係、国際社会の動向など、様々な観点から、不断の分析、検討が必要と考えています。 また、国際的に企業に対する人権尊重を求める声が高まる中、昨年十月十六日、政府はビジネスと人権に関する行動計画を策定しました。
デューデリジェンスもしかり、行動計画もしかり。それをきちっと反映させて、一つは、やはりそういった強制労働が行われているという事実というのは入っていますよ、今日は時間がないからそこまで行っていませんが、そういう強制労働が行われていることに関して、それに関して、もう一回確認をする、実態調査をする。
つまり、今茂木大臣がおっしゃったように、そのことを本当にきちっとやらないと、日本が、外務省は今言った行動計画がある、片っ方はOECDのデューデリジェンスがある。全部私見ましたよ、載っていますよ、人権というのが。だから、それを、十四社に対して、十四社に対してですよ、十四社が、じゃ、中国に対して、いや、ちょっと引きますと言えないかもしれない、国が守らなきゃいけない、国が審査しなければいけない。
また、人権の観点のみならず、例えばサプライチェーンにおけるデューデリジェンス、そういったものの強化に向けたガイドラインとか法整備がないというのはG7で日本だけなんですよね。そういったところで、多国間の人権外交連携とも言えるものがどんどんどんどん進んでいく中で、日本が何もしないということが本当に悪目立ちしていく、そういったことを非常に危惧しております。
ビジネスと人権に関する行動計画におきましては、サプライチェーンにおける人権問題の必要性あるいはデューデリジェンスについて企業に周知するということとなっておりまして、まずは、関係省庁とも連携をしながら、企業の取組についての情報公開を促進してまいりたいというふうに考えてございます。
各国におけるデューデリジェンス法制化の動きです。 イギリスは、現代奴隷法、二〇一五年、イギリスで事業活動を行う営利団体、企業のうち年間の売上高が三千六百万ポンド以上の企業は、毎年、奴隷と人身取引声明を開示する義務がある。フランスも、ビジランス法、二〇一七年、フランスに五千人以上の従業員又は合計で一万人以上の子会社社員を持つ企業に、デューデリジェンスを計画し実行する義務。
○福島みずほ君 行動計画の中には、人権を尊重する企業の責任を促すための取組として、国内外のサプライチェーンにおける取組及び指導原理に基づく人権デューデリジェンスの促進が含まれております。デューデリジェンス、企業の説明義務あるいは監視、調査というふうに訳したらいいんでしょうか。このデューデリジェンスの促進が重要です。
民間企業では、じゃ、どうしているかと申しますと、この新聞記事にもありますとおり、「人権守ってこそ ビジネス」、サプライチェーンでの人権配慮、人権デューデリジェンスなどが行われているところでございます。 また、国の枠組みでの取組としましては、欧米先進国では、人権侵害を行った個人や団体に対して人権侵害を理由とした制裁が行われるように、そうした法整備が進んでいるところです。
ただ、このいわゆる債務超過等に陥った場合、これ債務超過に陥っていない会社も、例えば合併のようなことをして何とか事業を継続したい、雇用を守っていきたい、取引先との連鎖倒産をしないようにしようとしても、デューデリジェンスをするとやっぱり債務超過になってしまう、こういうケースも多々あるわけでありまして、そうなったときの有効策としては、政府系金融等が公的資金も投入しつつ、それを解消しながら救済合併をサポート
みずからタスクフォースというものをつくらせていただいて、そして、デューデリジェンス、資産査定というものを行って、本当にどうなっているんだろうか、自分自身で信頼できるかどうかということを、ちゃんとチェックするということをやらせてもらいました。 ここからの御答弁というのは、恐らく、日本郵政の事務方の方々は、今までの延長線上での答弁をつくっていると思います、答弁ラインは。
このマッチングを行うに際しまして、今御指摘のございましたデューデリジェンスにおける専門家チームの組織化ですとか、また、その費用の負担などについての課題の整理が必要になると考えております。